弱っているフクロウを見つけて、放置するのはしのびないと思ってそのまま自宅へ連れて保護した場合、そのまま飼育することは出来ません。

そもそも野生の猛禽類、鳥類を家庭で飼うことは法律で禁止されているからです。

 

フクロウ 野生 保護

鳥獣保護法が適用される

野生のフクロウを保護して飼うことは、鳥獣保護法で禁止されています。ですから、けがをしたり病気で弱っていたりしたので、とりあえず保護をしても厳密に言えば、法律違反になります。

もちろん、そのまま元気になってからもペットとして飼うことは出来ません。

 

乱獲や密売を阻止するため

心情的に弱っているフクロウを保護するのは、命を助けることにもなるので、なぜいけないのか疑問を感じる方もいると思います。

しかし、このような法律がなければ、野生のフクロウをはじめ鳥類、猛禽類などが乱獲されたり密売されたりするのを阻止できなくなります。

 

保護の必要がある場合、届出が必要

そのため、やむを得ず一般の人が野生のフクロウを保護する状況になった場合には、都道府県への届け出が必要になります。

届け出をして、保護することが妥当だと判断され許可が下りれば許可証をもらえます。

届け出をすることで許可がもらえるわけではなく、保護する必要があると判断された場合に限ってのことです。

 

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自然の摂理を壊す可能性もある

どうしてここまで厳しく管理を都道府県が行うかといえば、その理由はいろいろありますが、中でも、誤って保護をしてしまうことで野生のままで育っていたはずのヒナを飼育してしまうことで自然の摂理を壊してしまう可能性があるのが大きな理由です。

また、人間による飼育によって自然へ戻ることができなくなるケースが多いからです。保護と言っても、本当に野生のフクロウにとって必要な場合と人間が誤って保護をしている場合があるので、許可が必要になっています。

 

まとめ

野生のフクロウで弱っていても気軽に保護は出来ませんし、そのまま、飼育をすることも出来ません。

どうしても保護が必要だと判断された場合に限って、許可証がもらえるようになるので、人間の勝手な思い込みで可哀想だからと判断するのは止めましょう。

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